長期優良住宅
長期優良住宅とは、平成21年(2009年)6月に施行された「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」に基づいて、長期にわたり住宅を良好な状態で長持ちさせるために必要な基準を設け、その基準をクリアした住宅のことをいいます。
この法律では、長期優良住宅の普及の促進のため、構造躯体等の劣化対策、耐震性、可変性、維持管理・更新の容易性、高齢者等対策、省エネルギー対策、一定以上の住宅規模、及び良好な景観の形成への配慮等を定めています。
それら認定基準に適合する住宅の建築計画及び維持保全計画を所管行政庁に申請し、当該計画の認定を受けた住宅については、認定長期優良住宅建築等計画に基づき、建築及び維持保全を行うこととなります。
認定を受けた場合のメリットとしては、長期優良住宅とすることで、購入または新築する住宅を長期にわたり良好な状態で使用できることは言うまでもありません。ただし、建築後もその時の建物の状態等に応じて適宜、適切に対処(維持管理)していくことが前提です。
長期優良住宅の新築のメリット
一般の住宅と比べて住宅ローン減税や登録免許税・固定資産税などの軽減効果が大きく、金銭的なメリットがあると言えるでしょう。ただし、建築コストが上がったり手続きにかかる費用が生じることもあるため、総合的な判断が必要とも言えます。
住宅ローンの金利引き下げ
■フラット35S(金利Aプラン)及び維持保全型
・フラット35の借入金利を当初5年間、年0.75%引き下げ
・フラット35子育てプラスを利用すると若年夫婦世帯または子ども一人の家族の場合には、当初5年間、年1.0%引き下げ
■フラット50
・返済期間の上限が50年間。住宅売却の際に、借入金利のままで購入者へ住宅ローンの返済を引き継ぐことが可能
税の特例措置
■2027年3月31日までに新築した住宅
登録免許税
・保存登記 0.1%
・移転登記 0.2%
■2026年3月31日までに新築した住宅
不動産取得税
・控除額1,300万円
固定資産税
・戸建て 1~5年間
地震保険料の割引
■耐震等級割引
耐震等級2 割引率30%
耐震等級3 割引率50%
■免震建築物割引
割引率50%
認定基準
長期優良住宅の認定を受けるためには、下記のような認定基準を満たすことが必要です。
A.劣化対策
B.耐震性
C.省エネルギー性
D.維持管理・更新の容易性
E.可変性
F.バリアフリー性
G.居住環境
H.住戸面積
I.維持保全計画
J.災害配慮
※画像等、国土交通省出展
注文住宅のかっこいい工務店では、耐久性に優れた仕様の住まいを提供できる工務店を掲載していますので、長期優良住宅についてご相談されることをお勧めします。













