低炭素建築物認定制度
東日本大震災を契機としてエネルギーの需給が変化し、国民のエネルギー利用や地球温暖化問題に関する意識が高まっている中、低炭素・循環型社会の構築を図り、持続可能で活力ある国土づくりを推進することが重要な課題となりました。
そのため、その普及を図ることを目的とした、「都市の低炭素化の促進に関する法律」が平成24年12月4日に施行されました。
建築物には、CO2(二酸化炭素)の排出を抑制するための措置が講じられ、新築等計画を作成し、所管行政庁へ 認定申請することにより、提出された計画が基準に適合する場合に低炭素建築物として認定されます。
≪認定の基準≫
○省エネ法の省エネ基準に比べ、一次エネルギー消費量が△10%以上となること
<一次エネルギーとは>
人間が利用するエネルギーのうち、変換加工する以前の、自然界に存在するもの。薪・木炭・石炭・石油・天然ガス・太陽放射・地熱・風力・水力・原子力など。
○その他の低炭素化に資する措置が講じられていること
■国土交通省ホームページ 低炭素建築物認定制度 認定基準の概要
≪3つのメリット≫
○税制の優遇措置
○フラット35Sの適用
○光熱費の低減
一般的な住宅と比較して、断熱性や節水性、省エネルギー性能に優れていますので、夏の冷房、冬の暖房をはじめとする光熱費や、水道料金の低減が期待できます。
これから新築を建築予定の場合は、工務店に相談されると良いでしょう。