住宅ローン減税
住宅ローン控除は、住宅の取得を支援し、その促進を図るため、自分で住む家を購入・リフォームするために住宅ローンを借りた人が利用できる制度。
正式には「住宅借入金等特別控除」といいます。また、住宅ローン減税と呼ばれることもあります。
住宅ローン控除(減税)は、住宅ローンを借りると節税ができるおトクな制度。
年末時の住宅ローン残高に応じて所得税が控除される制度で、住宅ローンの返済の負担を減らすために役立つ制度なのですが、たびたび制度の変更が行われています。
直近では、2024年(令和6年)に改正されています。
〈国土交通省出典〉
令和6年度税制改正において、住宅ローン減税の制度内容が変更
<令和6年度税制改正のポイント>
・住宅およびその敷地となる土地に係る毎年の住宅ローン残高の0.7%を最大13年間(既存住宅10年間)、所得税から控除。
・借入限度額について、子育て世帯・若者夫婦世帯が令和6年に入居する場合には、令和4・5年入居の場合の水準
(認定住宅:5,000万円、ZEH水準省エネ住宅:4,500万円、省エネ基準適合住宅:4,000万円)を維持。
・新築住宅の床面積要件を40㎡以上に緩和する措置(合計所得金額1,000万円以下の年分に限る。)について、建築確認の期限を令和6年12月31日(改正前:令和5年12月31日)に延長する。
※2025年に入居予定の新築住宅について住宅ローン減税の申請を予定している方は、2024年1月以降に建築確認を受けた新築住宅の場合、省エネ基準を満たす住宅でない場合は住宅ローン減税を受けられません。
2025年度(令和7年度)
令和7年度は子育て世帯、若者夫婦世帯の枠がなくなり、全世帯対象になります。
新築住宅
控除期間:13年間 床面積要件:50㎡ ※新築住宅の場合、令和6年度末までに建築確認:40㎡(所得要件:1,000万円)
・長期優良住宅、低炭素住宅 : 借入限度額 4,500万円
・ZEH水準省エネ住宅: 借入限度額 3,500万円
・省エネ基準適合住宅: 借入限度額 3,000万円
既存(中古)住宅
控除期間:10年間 床面積要件:50㎡
・長期優良住宅、低炭素住宅、ZEH水準省エネ住宅、省エネ基準適合住宅 : 借入限度額 3,000万円
・その他 : 借入限度額 2,000万円