みらいエコ住宅2027事業
国土交通省は、2026年8月、2027年度住宅局関係予算概算要求の基本方針を固めました。要求額は、公共事業に3,585億円、行政経費に602億円、合計4,187億円。
重点施策のポイント
1.住まい・くらしの安全確保、良好な市街地環境の整備
災害対策の強化・レジリエンスの向上/被災地における恒久的な住まいの確保/老朽市街地におけるエリア更新の促進。
2.既存ストックの有効活用と流通市場の形
空き家・既存ストックの有効活用/マンションの管理・再生の円滑化/既存住宅流通市場の環境整備。
3.誰もが安心して暮らせる多様な住まいの確保
こども・子育て対策/住まいのセーフティネット/バリアフリー。
4.住宅・建築物分野の省エネ・脱炭素取組の推進
省エネ性能向上の促進/LCCO2の削減/省資源の促進/木材利用の促進。
5.供給力強化に向けた担い手の確保・生産性の向上
建築分野の担い手確保/生産性向上/住宅・建築分野の国際展開。
みらいエコ住宅2027事業
みらいエコ住宅2027事業は、国土交通省の住宅局関係予算概算要求の基本方針である、4.住宅・建築物分野の省エネ・脱炭素取組の推進事業の一つ。要求額は、2,000億円。この他、GX経済移行債がある。
2050年カーボンニュートラルの実現に向け、2030年度以降の「新築住宅におけるZEH水準に相当する省エネ性能の確保」を確実に実現するため、ZEH水準の省エネ性能が確保された住宅の新築及び既存住宅の省エネ改修等を支援する事業を創設する。
対象要件の詳細は、世帯を問わず、みらいエコ住宅事業者と契約し、GX志向型住宅を新築する場合や子育て世帯または若者夫婦世帯が、みらいエコ住宅事業者と契約し、長期優良住宅・ZEH水準住宅を新築する場合、補助対象となります。

対象要件の詳細
※2027年度の補助金額や予算等の状況は、まだ公表されてませんが、ご参考までに、2026年事業の際の対象要件の詳細を記載しています。2027年度は、公表後に更新します。
対象となる方
①
| 補助対象住宅 | 対象となる世帯 |
|---|---|
| GX志向型住宅 | すべての世帯 |
| 長期優良住宅 ZEH水準住宅 | 子育て世帯または若者夫婦世帯のいずれか |
なお、子育て世帯、若者夫婦世帯とは下表に示す通りとします。
| 子育て世帯とは | 申請時点において、子を有する世帯。※子とは、令和7年4月1日時点で18歳未満(すなわち、平成19(2007)年4月2日以降出生)とする。 ただし、令和8年3月末までに工事着手する場合においては、令和6年4月1日時点で18歳未満(すなわち、平成18(2006)年4月2日以降出生)とする。 |
|---|---|
| 若者夫婦世帯とは | 申請時点において夫婦であり、いずれかが若者である世帯。※若者とは、令和7年4月1日時点で39歳以下(すなわち、昭和60(1985)年4月2日以降出生)とする。 ただし、令和8年3月末までに工事着手する場合においては、令和6年4月1日時点で39歳以下(すなわち、昭和59(1984)年4月2日以降出生)とする。 |
②
みらいエコ住宅事業者と工事請負契約を締結し、住宅※1を新築する方
「みらいエコ住宅事業者」は、建築主に代わり交付申請等の手続きを行い、
交付を受けた補助金を建築主に還元する者として、予め本事業に登録した住宅事業者です。
※1
2025年11月28日以降に基礎工事に着手した住宅が補助対象です。
対象となる新築住宅
| 戸建住宅 | 1つの住戸を有する建物(店舗併用住宅を含む) |
|---|---|
| 共同住宅 | 2つ以上の住戸を有する建物(二世帯住宅※、マンション、長屋を含む |
詳細の要件がありますので、そちらは、2027年度にて更新します。
補助額
みらいエコ住宅2027事業の補助金額は、GX志向型住宅のみ発表されており、2026年度よりも10万円減額となる予定です。
2026年度の補助対象住宅ごとの補助額は、下表に示す通りです。
長期優良住宅・ZEH水準住宅は、要件を満たす古家の除却※1を行う場合に一定額の加算を受けることができます。
| 補助対象 住宅 | 補助額 | 古家の除却※1を伴う 場合の補助額の加算額 | |
|---|---|---|---|
| 地域区分:1〜4地域※2の場合 | 地域区分:5〜8地域※2の場合 | ||
| GX志向型 住宅※3 | 125万円/戸 | 110万円/戸 | なし |
| 長期優良 住宅 | 80万円/戸 | 75万円/戸 | 20万円※4 |
| ZEH水準 住宅 | 40万円/戸 | 35万円/戸 | |
- ※1新築住宅の建築主またはその親族が、所有する住宅の解体工事を発注し、2025年11月28日から完了報告までに解体工事が完了するものに限ります。
古家の所在地は、必ずしも新築住宅の所在地と同じである必要はありません。 - ※2建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律(平成27年法律第53号)に基づく「地域の区分」による。詳細はこちら
- ※3GXへの協力表明を行った事業者が建築する住宅に限ります。詳細はこちら
「GX志向型住宅」の「戸建住宅」について、各登録事業者による当該住宅の交付申請戸数の上限は原則300戸/月(通常枠)となります。
また、高度なGX推進に寄与する取り組みを適用する住戸を対象に、追加で300戸/月(別枠)を申請可能とします。
なお、別枠は事務局が当該枠を使用すると認めた事業者のみに付与されます。詳細はこちら - ※4複数の古家を除却した場合であっても、加算は20万円を上限とします。
〈国土交通省出展〉
※2027年度の詳細は、国土交通省の公表に追って、更新します。
2027年も豊かに賢く、住まいづくりを愉しみましょう!!