新築住宅に係る税額の減額措置
良質な住宅の建設を促進し、居住水準の向上及び良質な住宅ストックの形成を図るため、新築住宅にかかる固定資産税を3年間(マンション等の場合は5年間)、2分の1に減額します。
適用期限:令和13年3月31日
※なお、4年目(マンション等の場合は6年目)から固定資産税の額が”元に戻る”ことになります。固定資産税が”増税”されるわけではありません。

※本特例についての詳細は市町村にお問合せください。
※新築の認定長期優良住宅については、固定資産税を5年間(マンション等の場合は7年間)2分の1に減額する特例措置があります。
認定長期優良住宅を取得したときに利用できる減税制度
耐震性、耐久性、可変性等に優れ、適切な維持保全が確保された認定長期優良住宅を新築・取得した場合に、所得税・固定資産税・登録免許税・不動産取得税が軽減される制度があります。
長期優良住宅は、長期にわたり良好な状態で使用するための措置講じられた優良な住宅です。
長期優良住宅の建築及び維持保全の計画を作成し、所管行政庁に申請することで認定を受けることができます。
新築住宅の認定は平成21年6月4日から、既存住宅を増築・改築する場合の認定は平成28年4月1日から、増築・改築しない場合の認定はR4年10月1日から開始しています。
建築を依頼する建築会社で対応可能かどうか、確認をしてください。

※国土交通省出展